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令和8年度介護保険料に税制改正の特例措置 対象になる方を確認

令和7年度税制改正に伴い、令和8年度介護保険料の算定で特例措置が行われます。給与収入55万1,000円以上190万円未満の方などが関係します。

流山市公式サイトで、令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置が案内されています。

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円へ引き上げられました。一方で、介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定されます。そのまま反映すると、介護保険料収入や第9期介護保険事業計画の運営に影響が出る可能性があるため、令和8年度の算定では税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

対象になり得る方

公式ページでは、第1号被保険者本人と同じ世帯の方で、次の両方を満たす方が対象とされています。

  • 2026年1月1日と2026年4月1日時点で流山市に住民登録がある
  • 2025年中に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

上記に当てはまらない方は影響を受けないと案内されています。

どういう扱いになるのか

対象者の介護保険料を算定するとき、給与所得控除額を従来どおり55万円として計算し、市民税の課税・非課税判定も税制改正前の基準に基づいて判定します。そのため、市民税の課税状況と介護保険料の所得段階判定が一致しない場合があります。

この特例は令和8年度限りの措置です。なお、令和7年度・令和8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、特例減免が自動適用されると案内されています。

関連リンク

出典:流山市公式「令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について」

最終確認日:2026年6月4日