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戸籍に氏名のフリガナが記載されます 届出期間終了後の扱いと詐欺注意

戸籍に氏名のフリガナが記載される制度について、届出期間終了後の反映時期、変更できるケース、手数料を求める詐欺への注意点を整理します。

流山市公式サイトで、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載される制度の案内が更新されています。

戸籍への氏名フリガナ記載は、戸籍法改正により始まった制度です。届出期間は2026年5月25日(月)で終了しています。

通知書に記載された氏名のフリガナが日常で使用している読み方と同じ場合、届出は不要とされています。届出がなかった場合は、2026年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが順次戸籍に記載されます。流山市公式ページでは、市区町村長による記載の予定期間として2026年8月6日から9月4日が示されています。

早めに証明書へフリガナを載せたい場合

振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、市区町村窓口へ確認してください。戸籍への記載後、住民票へ反映されるまでにも日数がかかる場合があります。

変更したい場合

届出をしていない人で、市区町村長によりフリガナが記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可なしで変更届ができる場合があります。一方、すでに自分で届け出たフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になると案内されています。

詐欺に注意

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。国や市区町村が、フリガナの届出にあたって金銭を要求することはありません。電話や訪問でお金を求められた場合は応じないでください。

関連リンク

出典:流山市公式「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」

最終確認日:2026年6月4日