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指定ごみ袋が手に入らない場合の臨時対応が7月31日まで延長されました

公開日: 2026年5月19日 / 更新日: 2026年6月14日

要点

  • 臨時対応の期間は、令和8年5月27日(水)から令和8年7月31日(金)までに延長されています。
  • 対象は、指定ごみ袋が手に入らない場合の「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック」です。
  • 燃やすごみは袋に「も」、容器包装プラスチックは袋に「プ」と大きく書きます。
  • 指定ごみ袋が手元にある場合は、通常どおり指定ごみ袋を使います。
流山市公式サイトで、指定ごみ袋が手に入りにくい場合の臨時代替措置について、期間延長が案内されています。 これまで令和8年6月30日(火)までとされていた対応が、令和8年7月31日(金)まで延長されました。公式ページの更新日は令和8年6月12日です。 ## 何が変わったか 指定ごみ袋が入手できない場合に限り、「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック」を指定ごみ袋以外の袋で出せる臨時対応の期限が、7月31日まで延長されました。 対象期間は、令和8年5月27日(水)から令和8年7月31日(金)までです。 これは、指定ごみ袋そのもののルールがなくなったという意味ではありません。指定ごみ袋が手元にある場合は、通常どおり指定ごみ袋を使ってください。 ## 使える袋と出し方 指定ごみ袋が手に入らない場合は、中身が確認できる透明または半透明のプラスチック製・ビニール製の袋を使います。 出すときは、ごみの種類が分かるように袋へ大きく記入します。 燃やすごみは、袋に「も」と書きます。 容器包装プラスチックは、袋に「プ」と書きます。 いずれも、通常の収集日、通常のごみ集積所に出す扱いです。収集日の朝8時30分までに出してください。 ## 使えない袋もあります 黒い袋や中身が見えない袋、紙袋、段ボール、布袋、他市の指定袋、口をしばれない袋、45リットルを超える袋は使えません。 また、この臨時対応は「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック」の指定ごみ袋が手に入らない場合の措置です。燃やさないごみ、ペットボトル、有害危険ごみ、資源物、粗大ごみなどは、それぞれの分別ルールに従ってください。 ## 確認しておきたいこと 今回の案内は、中東情勢の影響による不安の高まりで、一部小売店などで指定ごみ袋が品薄になっていることを受けた臨時措置です。 市の案内は今後も変更される可能性があります。ごみ袋の入手状況や対象期間に不安がある場合は、流山市公式ページまたは流山市クリーンセンターの案内を確認してください。 出典:流山市公式「中東情勢の影響による指定ごみ袋の臨時代替措置について(7か国語対応)」 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002401/1002403/1054176.html 公式更新日:令和8年6月12日 最終確認日:令和8年6月14日

公式情報・問い合わせ先

情報源
流山市公式サイト「中東情勢の影響による指定ごみ袋の臨時代替措置について」
問い合わせ先
流山市クリーンセンター 電話: 04-7157-7411

2026年6月14日更新。流山市公式ページ(令和8年6月12日更新)で、指定ごみ袋の臨時代替措置が令和8年7月31日まで延長されたことを確認し、既存の重要なお知らせを更新。

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