障害・福祉
障害児福祉手当(国手当)
20歳未満で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある児童を対象とする国の手当です。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
障害児福祉手当は、20歳未満で、日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障害のある児童を対象とする国手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。
手当額
流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として月額16,560円と案内されています。毎年度4月に改正されます。
支給は、申請月の翌月分から、5月、8月、11月、2月の各10日を目安に、それぞれ前3カ月分が支給されます。
対象者
心身に一定の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童が対象です。視覚、聴覚、肢体、体幹、精神障害、重複障害などの基準が案内されています。
支給制限
公式ページでは、次のような場合は支給対象外とされています。
- 施設に入所している方
- 障害を事由とする公的年金の給付を受けている方
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方
- 市福祉手当との重複支給
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 重要事項説明書兼同意書
- 所定の診断書
- 障害児本人名義の預金通帳等
- マイナンバーが分かるもの
- 印鑑
重度の障害者手帳を取得している場合など、診断書が不要な場合もあります。窓口で確認してください。
届出義務
受給後も、住所・氏名変更、施設入所、20歳到達、障害程度の変更などがあれば届出が必要です。毎年8月12日から9月11日の間には現況届が必要と案内されています。