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災害見舞金制度

地震、暴風、豪雨、洪水、火災などで家屋に被害が出たときに、被災者の生活安定のために支給される見舞金です。

流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。

このページの制度条件を再確認しています

申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。

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詳しい内容

このページで分かること
災害見舞金制度は、自然災害や火災で家屋に被害が出たときに、被災者の生活の安定を早く取り戻すために支給される見舞金です。住宅の被害程度によって金額が変わります。

対象になりうる災害

流山市公式ページでは、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水などの自然現象、または火災により家屋に災害が発生した場合が案内されています。

支給額の目安

公式ページでは、一般世帯と準世帯で支給額が分かれています。

  • 焼失・全焼:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
  • 焼失・半焼:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
  • 損壊・全壊:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
  • 損壊・半壊:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
  • 床上浸水:一般世帯30,000円、準世帯20,000円

準世帯とは、会社、学校などから供与を受け、寮やアパートなどの家屋に居住する単身者の世帯と案内されています。

罹災証明書との違い

災害見舞金は見舞金の制度です。一方、罹災証明書や被災証明書は、住宅や非住家などの被害を証明するための書類です。保険、支援制度、税や手続きで証明書が必要になる場合があります。