防災・安全
災害見舞金制度
地震、暴風、豪雨、洪水、火災などで家屋に被害が出たときに、被災者の生活安定のために支給される見舞金です。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
災害見舞金制度は、自然災害や火災で家屋に被害が出たときに、被災者の生活の安定を早く取り戻すために支給される見舞金です。住宅の被害程度によって金額が変わります。
対象になりうる災害
流山市公式ページでは、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水などの自然現象、または火災により家屋に災害が発生した場合が案内されています。
支給額の目安
公式ページでは、一般世帯と準世帯で支給額が分かれています。
- 焼失・全焼:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
- 焼失・半焼:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
- 損壊・全壊:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
- 損壊・半壊:一般世帯20,000円、準世帯10,000円
- 床上浸水:一般世帯30,000円、準世帯20,000円
準世帯とは、会社、学校などから供与を受け、寮やアパートなどの家屋に居住する単身者の世帯と案内されています。
災害後に先にやること
- 安全を確保する
- 被害箇所の写真を複数枚残す
- 罹災証明書、被災証明書が必要か確認する
- 火災の場合は消防本部のり災証明の扱いを確認する
- 社会福祉課へ見舞金の対象になるか相談する
罹災証明書との違い
災害見舞金は見舞金の制度です。一方、罹災証明書や被災証明書は、住宅や非住家などの被害を証明するための書類です。保険、支援制度、税や手続きで証明書が必要になる場合があります。