罹災証明書・被災証明書の申請
地震、台風などで住宅や車、カーポートなどに被害を受けたとき、被害を証明する書類の申請方法を確認できます。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
罹災証明書・被災証明書は、災害で被害を受けたことを証明するための書類です。保険、支援制度、税、修繕、各種手続きで必要になる場合があります。
罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書は、災害により住家に被害を受けた方に対して、被害の程度を証明するものです。被災証明書は、車、カーポート、倉庫、フェンスなど非住家や動産等に被害があったことを証明するものです。
住家の被害に加えて動産等にも被害がある場合は、罹災証明書の申請で足りるため、被災証明書の申請は不要と案内されています。
申請できる人
- 罹災証明書:被害のあった住家の所有者、使用者、親族等
- 被災証明書:被害のあった動産等の所有者、使用者、親族等
上記以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。罹災証明書の申請には、対象住家に居住していることが必要と案内されています。
必要書類
- 罹災証明書または被災証明書の申請書
- 本人確認書類
- 被害状況を確認できる写真
- 委任状(必要な場合)
写真は、建物全体、損傷箇所、浸水跡などが分かるように複数枚残しておくと伝わりやすくなります。
申請方法
公式ページでは、防災危機管理課への窓口提出、郵送、メールでの提出が案内されています。各出張所では受け付けていません。
郵送の場合は、封筒表面に「罹災証明書(被災証明書)申請」と記載します。メールの場合は、件名に「氏名・罹災証明書(被災証明書)申請」と記載する案内があります。
発行までの目安
通常3日から5日程度で発行できると案内されています。ただし、被害状況によっては現地調査が必要となり、時間がかかることがあります。
火災の場合
火災による被害は、消防本部予防課で発行しているり(火)災証明書の申請が必要になる場合があります。火災か自然災害かで窓口が変わるため、先に確認してください。