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精神障害者入院医療費の一部助成

精神疾患により30日以上継続入院している方の保険診療の自己負担額について、一部助成を受けられる制度です。

流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。

このページの制度条件を再確認しています

申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。

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詳しい内容

このページで分かること
精神障害者入院医療費の一部助成は、精神疾患により30日以上継続して入院している方の入院医療費について、保険診療の自己負担額の一部を助成する制度です。精神通院の自立支援医療とは別制度です。

対象になる主な条件

流山市公式ページでは、本人が精神障害者保健福祉手帳を持っていること、精神疾患により継続して30日以上入院していること、本人が流山市の住民基本台帳に1年以上登録していることなどが案内されています。

また、本人の属する世帯の各世帯員の市民税所得割額が10万円未満であることも要件です。保護者が申請する場合は、保護者側の要件も確認されます。

助成対象になる医療費

健康保険が適用となった30日以上の継続的な精神疾患入院医療費が対象です。重度心身障害者医療費の助成を受けている医療費、自由診療、おむつ、個室料金、食事療養費、文書料などは対象外と案内されています。

支給内容

入院医療費の保険診療にかかる自己負担額から、高額療養費、付加給付、その他公的助成を差し引いた額の4分の1が支給対象です。上限は月額1万円、100円未満は切り捨てです。

申請前に確認したいこと

この制度は、入院している本人だけでなく、入院医療費を負担している保護者の要件も関係します。所得、住所登録期間、保険診療分かどうか、他の医療費助成との関係を確認してください。