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前ケ崎の火災廃棄物、市が特例制度を使い8月18日から撤去開始
前ケ崎で残置されていた住宅火災の焼却残さなどについて、流山市が特例制度を使い8月18日から撤去を始めたと公表しました。
流山市は、前ケ崎で残置されていた住宅火災の焼却残さなどについて、2026年8月18日から撤去を始めたと公表しました。
市が撤去することになった経緯
市長一般報告によると、所有者が死亡した後も廃棄物が残置されていたため、市は所有者不明土地等に関する制度を活用して対応しています。
費用は裁判所手続きなどを経て土地売却代金から回収する方針です。この記事は市が公表した対応内容をまとめたもので、個別の法的判断を示すものではありません。