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生活道路の法定速度が原則30km/hに 標識がある道路は標識に従う
中央線や車両通行帯などがない生活道路を中心に、2026年9月1日から法定速度が原則30km/hになりました。
道路交通法施行令の改正により、中央線・車両通行帯などがない生活道路を中心に、2026年9月1日から法定速度が原則30km/hとなりました。
すべての道路が30km/hになるわけではありません
速度標識がある道路では、標識で指定された速度に従います。これは流山市独自のルールではなく、全国的な法令改正です。
住宅地を運転する際は、歩行者や自転車の飛び出しに注意し、周囲の標識も確認しましょう。