障害・福祉
日常生活用具の給付
障害のある方の日常生活を支える用具の給付について、対象用具、必要書類、自己負担を整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
日常生活用具の給付は、障害のある方が在宅生活や日常生活を送りやすくするために、必要な用具の給付を受ける制度です。補装具とは異なり、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費など幅広い用具が対象になります。
対象用具の例
公式ページでは、視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、電磁調理器、移動リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活補助用具、透析加温器、酸素ボンベ運搬車など、多くの用具が基準額付きで案内されています。
令和4年4月1日から、非常用発電機等、ポータブル電源、DC/ACインバーター、足踏式・手動式たん吸引機が追加された案内もあります。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 世帯状況・収入等申告書
- 業者の見積書
- 非課税収入がある場合は収入が分かる書類
- 転入者の場合は前住所地の課税証明または非課税証明
- 医師の意見書が必要な用具があります
自己負担
日常生活用具の基準額に対して原則1割負担ですが、世帯の住民税額や収入により月額負担上限額があります。世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外と案内されています。
業者選びの注意
公式ページでは、業者選択にあたり、市負担分が後払い可能な業者を選ぶよう案内されています。購入前に、見積書の宛名や支払い方法を確認してください。
医療的ケア児・在宅療養との関係
たん吸引器、非常用電源、酸素ボンベ運搬車などは、医療的ケアや在宅療養と関係することがあります。ただし、対象要件、基準額、必要書類は用具ごとに異なります。医師意見書が必要な場合もあるため、先に障害者支援課へ相談してください。