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障害・福祉

特別障害者手当(国手当)

20歳以上で、日常生活に常時特別の介護が必要な重度障害のある方を対象とする国の手当です。

流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。

このページの制度条件を再確認しています

申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。

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詳しい内容

このページで分かること
特別障害者手当は、20歳以上で、日常生活に常時特別の介護を必要とする重度障害のある方を対象とする国手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。

手当額

流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として月額30,450円と案内されています。毎年度4月に改正されます。

支給は、申請月の翌月分から、5月、8月、11月、2月の各10日を目安に、それぞれ前3カ月分が支給されます。

対象者

身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳○AからAの2程度で、かつそれらが重複している方、または同程度の疾患・精神障害により日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方が対象とされています。

支給制限

公式ページでは、次のような場合は支給対象外と案内されています。

  • 施設に入所している方
  • 病院・診療所に継続して3カ月を超えて入院している方
  • 本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている方
  • 市福祉手当との重複支給

診断書は、作成して間もない障害者手帳や年金の診断書などで代えられる場合があります。必ず障害者支援課へ確認してください。

注意点

診断書などの審査結果により受給できない場合がありますが、その場合でも診断書作成料などは支給されません。申請前に窓口で必要書類と見通しを確認してください。