障害・福祉
高額福祉サービス等給付費
障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具、日常生活用具などの利用者負担が一定額を超えた場合の給付制度です。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
高額福祉サービス等給付費は、同一世帯で障害福祉サービスを利用している方が複数いる場合や、1人が複数のサービスを利用している場合などに、利用者負担額の合計が一定基準を超えたとき、申請により給付を受けられる制度です。
合算の対象となる負担
公式ページでは、次のような利用者負担額が合算対象として案内されています。
- 介護保険サービスの利用者負担額
- 障害福祉サービスの利用者負担額
- 補装具費の利用者負担額
- 障害児支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)の利用者負担額
- 地域生活支援事業の利用者負担額
- 日常生活用具の利用者負担額
ただし、実費負担は含まれません。
世帯の範囲
18歳以上の障害者は、障害者本人とその配偶者が合計対象の世帯範囲です。18歳未満の障害者は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯が対象です。
基準額
世帯のサービス利用料の合計と基準額との差額が支給されます。公式ページでは基準額は37,200円と案内されています。
ただし、一人の障害児が2枚以上の受給者証でサービスを受けている場合や、障害児の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合は、受給者証に記載されている利用者負担額上限月額のうち高い方の額が基準額となります。
申請に必要なもの
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 対象月の領収書
- 補装具購入、日常生活用具購入時の領収書(利用がある場合)
該当する方には市から通知される案内があります。領収書がない場合は、事業所へ再発行を依頼してください。
注意点
介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含みません。障害福祉サービス、介護保険サービス、補装具のいずれも、利用者負担額以外の実費負担は含まれません。