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児童手当
流山市で子どもを養育している家庭が、出生・転入後に確認したい手当です。
当サイト確認日:
公式更新日:
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
最初に確認
自分に関係するか、次に何をするか
- 現在の状況
- 令和6年10月分以降は所得制限なし・高校生年代までが対象です。出生・転入などで新たに対象となる場合は、原則15日以内の申請を確認してください。
- 対象
- 流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方。原則として父母等のうち所得の高い方が請求者です。
- 受けられること・行うこと
- 令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されています。支給は年6回、隔月偶数月の15日を基本に、それぞれ前月分までが支給されます。
- 期限・受付
- 出生・転入などの事由発生日の翌日から原則15日以内
申請・利用前に確認
- 月末近くの出生・転入でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請で申請月分から支給される場合があります。申請が遅れると受給できない月が生じる可能性があります。
- 現況届は原則不要ですが、市から提出案内が届いた方は期限内の提出が必要です。
- 公務員は原則として勤務先で手続きします。
詳しい内容
対象と支給額
流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育する方が対象です。所得制限はありません。3歳未満は第1子・第2子が月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は年齢区分を問わず月30,000円です。
申請が必要なとき
- 第1子の出生や流山市への転入で、新たに受給資格が生じたとき
- 第2子以降の出生などで、養育する子どもの人数が変わったとき
- 受給者や子どもの住所、養育者、加入年金、振込口座などが変わったとき
出生届を市外や時間外に提出しても、児童手当の申請は別に必要です。必要書類がそろっていない場合も、まず申請期限を優先してください。
支給時期
原則として年6回、隔月の偶数月15日に前月分までが支給されます。金融機関の休業日に当たる場合は、その前の営業日です。
用意するもの
- 認定請求書
- 請求者名義の振込先が分かるもの
- 請求者の本人確認書類
- 監護相当・生計費負担についての確認書(該当する場合)
- その他、世帯状況に応じて市が求める書類
申請・利用方法
こども未来課または各出張所の窓口、郵送、マイナポータルの一部電子申請で手続きできます。公務員は勤務先へ確認してください。
注意点
制度改正が入っているため、支給額、支給月、必要書類は必ず流山市公式ページで確認してください。