障害・福祉
通所交通費助成
生活介護、就労支援、地域活動支援センターなどへ通う障害者の交通費助成について整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
通所交通費助成は、生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、地域活動支援センター、福祉作業所などへ通う方の交通費を助成する制度です。
対象者
流山市公式ページでは、対象施設に通所する障害者で、施設種別ごとの条件を満たす方が対象とされています。ただし、令和7年4月1日以降、生活保護を受給している方は助成対象外です。
対象施設の例
- 生活介護施設
- 自立訓練施設
- 就労移行支援施設
- 就労継続支援施設
- 障害者就労支援センター
- 地域活動支援センター
- 福祉作業所
生活介護施設、自立訓練施設、地域活動支援センターは、令和5年4月以降に対象が拡大されたと案内されています。
公共交通機関・送迎サービスの場合
公共交通機関または送迎サービスを利用する場合は、運賃の月額または送迎サービス費用の月額の2分の1相当額が助成されます。10円未満は切り捨て、月額10,000円が限度です。
自家用車・原動機付自転車の場合
自家用車または原動機付自転車の場合は、距離に応じた1日あたりの助成額が設定されています。通所経路は、経済的かつ合理的と認められるものとされています。
必要な手続き
- 登録申請書:助成資格を決定するための書類
- 請求書:実際に支給を行うための書類。4月から9月、10月から3月の半年ごと
- 変更届:施設、通所方法、口座、住所などの変更時
- 喪失届:施設退所などで資格を喪失したとき
請求書は9月・3月下旬に市から施設事業者へ送付され、施設利用者が署名し、施設事業者より市に提出すると、提出翌月末頃に登録口座へ支給される案内があります。