障害・福祉
特別児童扶養手当(国手当)
心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者を対象とする国の手当です。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
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申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母または養育者を対象とする国の手当です。障害者手帳を持っていなくても申請できる場合があります。
手当額
流山市公式ページでは、令和8年4月改正後の手当額として次の金額が案内されています。
- 重度障害児(1級):月額58,450円
- 中度障害児(2級):月額38,930円
支給は、申請月の翌月分から、4月、8月、11月にそれぞれ前4カ月分と案内されています。
対象者
身体障害者手帳1級から3級、4級の一部、療育手帳○AからAの2またはBの1の一部、精神障害や内部疾患等で介護を必要とする20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象です。
支給対象外になる主な場合
- 児童、父母または養育者が日本国内に住所を有しない
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる
- 児童が施設等に入所している
- 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
手続きで注意すること
提出期限を過ぎると、遅延した月数分の手当を受給できない場合があります。災害、出産、事故など正当な理由がある場合を除き、離婚などの人為的な事情は正当な理由に該当しないと案内されています。
相談前に整理すること
- 子どもの年齢と障害の状況
- 手帳の有無と等級
- 診断書が必要か
- 父母または養育者の所得状況
- 施設入所や公的年金の有無
- 現在受けている他の手当