障害・福祉
有料道路障害者割引
障害者手帳を提示して有料道路料金の割引を受ける制度です。オンライン申請やETC登録の流れも整理します。
流山市公式情報を生活者向けに整理した非公式ガイドです。最終条件は公式ページで確認してください。
このページの制度条件を再確認しています
申請要否、期限、必要書類などの旧メタデータは表示していません。下記の掲載内容を参考にする場合も、公式情報を優先してください。
流山市公式情報を確認する詳しい内容
このページで分かること
有料道路障害者割引は、対象となる障害者本人が運転する場合、または第1種身体障害者・第1種知的障害者が乗車する場合に、有料道路料金の割引を受けられる制度です。
令和5年3月27日からの変更
流山市公式ページでは、1人1台要件の緩和が案内されています。親族や知人の自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前登録した車両以外でも、料金所で割引登録シールが貼付された障害者手帳を提示することで割引対象となる場合があります。
対象
- 身体障害者手帳の交付を受けている本人が運転する場合
- 第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車している場合
第1種・第2種は、障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄で確認します。
申請方法
オンライン申請と窓口申請があります。オンライン申請には、本人確認のためマイナンバーカードとマイナポータルの登録が必要です。
窓口申請では、障害者支援課で申請書を記入し、障害者手帳に割引登録のシールを貼付します。
窓口申請の持ち物
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 運転免許証(第2種身体障害者の方のみ)
- 車検証(車両登録を希望する場合)
- ETCカード(ETC登録をする場合)
- ETC車載器管理番号が分かるもの(ETC登録をする場合)
ETC登録の注意
ETC登録をする場合、18歳以上の方は障害者本人名義のETCカードが必要です。18歳未満の方は保護者、後見人名義のETCカードで登録できると案内されています。登録完了まで約3週間程度かかる場合があります。